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2014年3月13日木曜日

「認定長期優良住宅新築特別税額控除」の申請。

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「認定長期優良住宅新築特別税額控除」の申請。

市役所とセキスイハイムから、必要書類を入手できた。
妻が確定申告の会場に行き手続きを済ませた。

受付を済ませてから、待ち時間の間に、法務局に行って、先日判明した登記の不足箇所の届けをやったり、百貨店に行って、ホワイトデー用のお菓子を買ったりしてから、確定申告会場に戻るとすぐに、呼び出されたらしい。

窓口で、書類の確認をしてもらって、後はパソコン入力して下さいといわれ、PCコーナーで入力。
(ほとんどは、PCコーナーの説明員の人に言われるがまま。)

結局、総額で420万円の控除が受けられることになり、1割の42万円が還付金となる。
我が家の場合、義父と僕で持ち分が半々なので、1人21万円の還付金となる。
納税額に応じた還付になるので、今年の僕は約14万円の還付が受けられる。残りは来年に繰越しとなり、もう一度申告して残金を受け取る事になる。
義父は納税額が僕より少ないので、7万円くらいの還付となり、3年間繰越して受取る事になる。

予想以上にお金が入ってくる。
書類を用意して、申告するのは大変だったが(妻が全部やってくれたのだが)、やって良かった。






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2014年3月2日日曜日

確定申告 長期優良住宅の控除

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2月上旬に、セキスイハイムさんから、お手紙が届いた。
確定申告の関係の案内だった。
主に、住宅ローン控除が受けられるという内容だったが、
我が家は住宅ローンは組まず、全額自己資金だったので、関係ないよねー と放置していた。

職場で読んだ経済誌で、「認定長期優良住宅新築特別税額控除」というのがあると読んで、
「ん?」これは確定申告をした方がいいのか?と、
もう一度手紙を、取り出して読むと、書いてありました。
「長期優良住宅控除の対象の方は問合せてください」てな事が。

これは、しらべなくては。

まず摘要要件

  1. 居住者が、新築したものである事。(居住者が住む前に誰も使っていない事。)
  2. 取得してから6ヶ月以内に住み始めていること。
  3. 所得が3,000万円以下であること。
  4. 住宅の床面積が50平方メートル以上で、その半分以上が居住用であること。
  5. 長期譲渡所得の課税の特例を受けていない事。居住用財産の譲渡所得の特別控除を受けていない事。
摘要要件の5項目の意味がよくわからないが、当てはまる気がする。

居住開始の時期によっても、控除の額とか率が異なるような気もする。
国税庁のHPに書いてあるが、読んでもよくわからない。

用意する書類は、

  1. 認定長期優良住宅新築特別税額控除額の計算明明細書
  2. 家屋の登記事項証明書(床面積の証明)
  3. 工事請負契約書の写し(取得年月日の証明)
  4. 住民票の写し
  5. 長期優良住宅建築等計画の認定通知書
  6. 住宅家屋証明書 もしくは認定長期優良住宅建築証明書

「認定長期優良住宅新築特別税額控除額の計算明明細書」は、国税庁のHPからダウンロードした書式に記入すればOK。そんなに難しく無い。

法務局に行って、「登記事項証明書」をもらわないといけない。

「工事請負規約書」はセキスイハイムから受取った物を保管している。

「住民票」は市役所。簡単。

「長期優良住宅建築計画の認定通知書」もセキスイハイムから受取ったファイルの中に合った。

問題は、「住宅家屋証明書 もしくは 認定長期優良住宅建築証明書」。
これがどちらも手元には無い。

「認定長期優良住宅建築証明書」は、住宅メーカーからもらえるものだと思うのだが、これが無い。多分もらっていない。
「住宅家屋証明書」は市役所でもらえる物らしい。(手数料1,300円くらい)

「住民票」と「登記事項証明書」をとるついでに、市役所で「住宅家屋証明書」をとるつもりで、妻に市役所に行ってもらうと、「住宅家屋証明書」は現状では出せないと言われたらしい。
登記の手続きは、自分たちでやって、登記費用を節約したのだが、登記手続きの内、「表題登記」のみ出来ていて、「所有権保存登記」が出来ていなかったため、「住宅家屋証明書」が出来ないと言う事らしい。

この辺のことが、チンプンカンプンで、役所の人の言う事も良く理解できない。

こんな時こそ、セキスイハイムに相談だ。

ハイムの営業の人にメールしたら、電話がかかって来て、「これから訪問して良いですか?すぐに行きます。」と。

来てもらって説明すると、なんとなく解決。
これからやる事は、
  1. 「所有権保存登記」の手続きは改めて、自分たちでやる。
  2. セキスイハイムが「認定長期優良住宅建築証明書」を用意するのを待つ。
以上。

さあ、果たして、無事に「認定長期優良住宅新築特別税額控除」は受けられるのだろうか。

2013年6月23日日曜日

セキスイハイムからクロネコヤマトで荷物が届いた。

ピンポーン
「ヤマトでーす。セキスイハイムさんからお荷物でーす。」

「?、荷物、なんだ?」

開封すると、どんと書類の束が入ってました。

「建築確認済証 都市計画法第43条第1項許可証」というタイトル。

中を見ると「確認済証」というペーパーがある。
日本ERI株式会社が確認してくれたらしい。
市役所から、「都市計画法の規定により許可する」と書いてある書類やら、形式部材等製造者確認書やらがファイルしてある。

改築の理由や、僕が義父と同居するに至る理由を作文してある。

地盤調査報告書という束もある。
「セキスイハイム中四国株式会社 岡山支社 岩水開発株式会社(Gansui)」と名前が入っている。
地盤調査の結果が細かい数値になった表が添付してある。

あと、市役所あての「公共物使用許可申請書」排水管接続の許可を取る書類。

そう言えば、ハイムの営業の人や、設計の人から質問された内容がこの書類にまとまっている。

自分でこれだけの書類の手配をするのは大変だが、
「知らない間に、ちゃんと色々手続きをしてくれているのね」と感心したと同時に、
それだけのお金を払っているんだと、改めて思いました。



ここで↓色々な方のブログを参考にさせてもらってます。
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2013年6月16日日曜日

登記関係

先日、妻が、法務局に行って、登記の関係の相談をして来た。

ミサワホームに見積り依頼した時に、登記関係の調査もしてくれて、
立て替え予定の土地には、根抵当が設定されていると、指摘を受けた。
そして、登記の上では、「農地」になっていて、旧家は登記もされていなかった。
これは、ローンを組む場合は問題になると言われた。
(ローンは組まないので関係ないが・・・。)

義父の土地なので、義父に確認をとると、
「その通り。登記は後でやろうと思ってそのままになっていた。根抵当はもう外してもらえば良いはず」と。

今回は、手持ち資金でなんとかするつもりなので、ローン対策は不要だが、
後々の為に、登記はきちんとしておきたい。

義父がやっていた建築会社の関係で、銀行で義父の会社兼住宅が、根抵当の設定をされているようだ。もう会社は、後継者に譲ったので根抵当も解除できるはず。

妻が、銀行に行って相談すると、債務はもう無いので根抵当は不要。
銀行で書類を用意してもらって、法務局の窓口へ。
「根抵当」の他、地目が「田」になっているのを、「宅地」に変更してもらう相談。
相談窓口のおじさんに、書類の書き方を教わって、手続き。
現地調査の後に連絡が来るらしい。
ミサワホームの調査資料が、手続きの書類作成で、とても役に立った。

やはり、きちんとしたハウスメーカーは頼りになる。
(契約したのはセキスイハイムだけど。ミサワさんごめんなさい。)